借金の催促 最短即日ストップ! 相続放棄に強い弁護士に丸投げ!! LINEで簡単受付 数百件の対応実績あり 債権者対応込み クレジットカード決済可能 追加費用は一切なし! 実費込みで1人33,000円〜 お一人様のみの場合 55,000円(税込)

相続に関して

こんなお悩み
ありませんか?

  • 遺産相続をしたくない
  • 価値のない不動産を相続したくない
  • 親が亡くなってから借金があることを知った
  • 相続放棄したいけどやり方がわからない
  • 疎遠になっていた身内の相続に関わりたくない

相続に関する手続きを

放置しておく
危険性

相続放棄は原則として3ヶ月以内の手続きが必要なので放置しておくと負の遺産を相続し、借金を背負う ことになるかもしれません...

遺産相続したくない...

そんなお悩み、
我々が します!!

相続放棄の手続きはお任せ!丸投げプラン

弁護士だからこそできる相続放棄の丸投げ

POINT
01

手間がかかることがほとんどない

司法書士へ依頼して相続放棄の手続きを行う場合、裁判所から届く相続放棄照会書に依頼者本人が内容を記載して署名捺印をする必要があるため、手間が発生します。
弁護士であれば、多くの裁判所では弁護士が代理人として相続放棄の手続きを行えば照会なしに受理されるため、依頼者本人に手間がかかるケースは少ないです。

POINT
02

適切な法的サポートを受けられる

弁護士は法律の専門家のため、適切な法的サポートを受けることもできます。
代理人として債権者や家主との間に入ることなども出来るため、対応の負担や精神的ストレスも軽減できます。

対応内容

  • 01

    戸籍等の必要資料の収集

    弁護士が相続放棄を行うために必要な戸籍謄本や除籍謄本、住民票などの資料を取得いたします。
    これには、故人の戸籍謄本や住民票、依頼者と故人との関係を証明する資料も含まれます。

  • 02

    裁判所への相続放棄申述

    弁護士が準備した戸籍謄本やその他の資料を基に、相続放棄申述書を作成し提出し、裁判所に相続放棄の意思表示を行います。

  • 03

    裁判所対応

    裁判所が提出された申述書や資料を精査し、裁判所からの問い合わせや追加資料の要求がある場合、弁護士側で対応いたします。

  • 04

    相続放棄完了後に裁判所から発行される相続放棄受理通知書を依頼者に発送

    相続放棄が裁判所によって正式に受理されると、裁判所は相続放棄受理通知書を発行します。弁護士がこの通知書を受け取り、それを依頼者に発送いたします。
    この工程の完了により、相続放棄の手続きは正式に終了します。

依頼時に必要な物

  • 依頼者全員から弁護士への委任状

  • 亡くなった方の情報

    氏名 / 住所(郵便番号を含む)/ 生年月日 / 年齢 / 死亡日 / 配偶者の氏名

  • 依頼される方の情報

    氏名 / 住所(郵便番号を含む)/ 生年月日 / 年齢 / 配偶者の氏名

  • 相続放棄を希望する理由

    負債が理由の場合には、亡くなった方の負債に関する資料(資料がお手元にある場合で問題ございませんので、その写しをお送りください)

料金形態

“実費も込み”丸投げプラン費用

実費も込みで以下の料金で相続放棄の手続きを代理人として対応いたします。相続放棄の手続き自体ではそれ以上の費用はかかりません。

  • 料金 クレジットカード
    決済可能

    クレジットカード決済可能

    料金 ¥33,000~ (税込) ※お一人様のみの場合
    ¥55,000(税込)

相続放棄は原則として亡くなった方の死を知ってから、

3 ヶ月以内
手続きをする必要があります。

放置しておくと、遺産を相続することになり、場合によっては借金を抱えることになります。
負債を相続したくない場合や資産の有無に関わらず相続したくない場合、すぐに相続放棄の手続きを行いましょう。

弁護士紹介

福岡県弁護士会所属

川畑 貴史

TAKASHI KAWABATA

弁護士番号56709
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル 5階

経歴

2015年 中央大学法学部卒業
2017年 桃木野総合法律事務所(鹿児島市)入所
2020年 弁護士法人菰田総合法律事務所入所
2023年 リベルタ総合法律事務所福岡事務所入所

ご挨拶

ご両親や配偶者が亡くなり、借金を相続することを避けたい、管理の手間が大きい価値の乏しい不動産しかめぼしい遺産がない、後から借金の存在が発覚した場合など、相続放棄を考えられる方は多数居られます。
その場合に、債権者や親族に迷惑を掛けるならと、相続放棄自体を躊躇される方も居られますが、皆様それぞれの人生がありますし、法律上認められた正当な権利であり、世の中に相続放棄をされている方は多数居られますので、ご安心いただければと思います。
なお、相続放棄をする際には、必要書類の収集や裁判所対応など手間や負担が発生しますし、相続放棄の効力を後から否定されることがないように気をつけるべき点もあるところ、多数のご相談やご依頼を受けて相続放棄に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

選ばれる4つのポイント

  • POINT
    01

    追加費用はなし
    実費込みで対応

    債権者対応や戸籍取り寄せの実費も含まれているため、追加費用はいっさいかかりません。

    実費込みで対応します。

  • POINT
    02

    クレジットカードでの
    お支払いが可能

    現金のみではなく、クレジットカードでの決済も可能です。

    対応している種類
    VISA / JCB / American Express / Mastercard / Diners Club / DISCOVER

  • POINT
    03

    経験豊富な弁護士が
    直接対応

    相続放棄の多数の実績を有する経験豊富な弁護士が直接対応いたします。
    まずは、お気軽にご相談ください。

  • POINT
    04

    LINEのみで完結、
    全国どこでも対応

    来所は不要で、全国どこでもLINEのみのやり取りで相続放棄が完結。
    ご相談から相続放棄対応まで弁護士が直接対応いたします。

相談事例の紹介

  • CASE01

    亡くなった父に借金があったので、相続放棄をしたい

    被相続人:
    依頼者
    性別:
    男性
    年齢:
    30代
    遺産内容:
    負債のみ
    相談内容:
    被相続人に多額の負債があったため、相続放棄をしたいとの依頼。相続放棄をした場合に負債を相続するすべての親族(母、兄弟、父の父母、父の兄弟、父の兄弟のうち亡くなっている人はその子)の相続放棄の手続きを行った。
  • CASE02

    亡くなった母に借金があったことが一年後に発覚したので、相続放棄をしたい

    被相続人:
    依頼者
    性別:
    女性
    年齢:
    40代
    遺産内容:
    負債のみ
    相談内容:
    被相続人に多額の負債があったことが発覚したため、相続放棄をしたいとの依頼。相続放棄期限経過後であったものの、負債があると知らなかったやむを得ない事情があることを詳細に記載した上申書を裁判所に提出し、無事に相続放棄が受理された。
  • CASE03

    長年交流がなかった父が亡くなったため、資産の有無に関わらず相続放棄をしたい

    被相続人:
    依頼者
    性別:
    男性
    年齢:
    50代
    遺産内容:
    不明
    相談内容:
    被相続人と長年交流がなく、関わり合いになりたくないため、資産の有無に関わらず相続放棄をしたいとの依頼を受け、相続放棄の手続きを行った。
  • CASE04

    亡くなった母に資産価値の乏しい不動産しか遺産がなく、管理の負担の方が大きいため相続放棄をしたい

    被相続人:
    依頼者
    性別:
    女性
    年齢:
    60代
    遺産内容:
    不動産
    相談内容:
    被相続人には資産価値の乏しい不動産しか遺産がなく、管理の負担を考えれば相続したくないため、相続放棄をしたいとの依頼。最後に相続放棄をした相続人が管理義務を負い続けるため、早急に相続放棄の手続きを行ったうえで、他の相続人に対して相続放棄が完了したこと及び今後不動産の管理を行うように記載した通知書を送付。

※本案件は相続放棄案件について多数の実績を有する弁護士川畑貴史が支店長を務める、リベルタ総合法律事務所福岡事務所独自の取り組みであり、大阪本店及び東京事務所とは関係ございません。

当弁護士の川畑の在籍確認を、リベルタ総合法律事務所の本店や他の支店のLINE、電話、メールにて連絡されるお客様が一定数いらっしゃいますので、ご不安の方はリベルタ総合法律事務所福岡事務所(電話番号092-289-4771)へのお問い合わせ、もしくは福岡県弁護士会サイトの弁護士検索(https://www.fben.jp/search/)にて川畑の在籍をご確認ください。

解決までの流れ

01 LINEにてお問い合わせ 02 無料相談を実施 03 ご契約、手数料のお支払い 04 対応開始 05 解決!

相続放棄は原則として亡くなった方の死を知ってから、

3 ヶ月以内に手続きをする必要があります。

放置しておくと、遺産を相続することになり、場合によっては借金を抱えることになります。
負債を相続したくない場合や資産の有無に関わらず相続したくない場合、すぐに相続放棄の手続きを行いましょう。

コラム

  • 01

    相続放棄について、その法的な意味、相続放棄の期限、弁護士が代理人として申述するメリットは?

    Check

    01

    相続放棄について、その法的な意味、相続放棄の期限、弁護士が代理人として申述するメリットは?

    相続放棄は、法的に当初から相続人とならなかったものとみなされるため、遺産分割協議書や相続手続きの書類への押印等が不要となります。

    この相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的に被相続人が亡くなったことを知った時を指します。

    そのため、親が離婚して母親側に引き取られ、父親と長年交流がない状態が続いていた中で、何年もの時間が経ってから父親が亡くなったことをお子さんが知ったとしても、それから3か月以内に相続放棄をすれば問題ないことになります。ただ、亡くなってから長期間が経っている場合には、裁判所からそれまで知る機会が無かったのか、なぜ今知ったのかという点を当然疑問視されますので、その点をしっかりフォローする必要はあります。

    そのほか、遺産がほとんどなく負債もないと思っていたため相続放棄をしていなかった場合に、債権者から借金の請求が来て初めて親に負債があると分かったケースでも相続放棄が認められる場合が多々あります。

    なお、祖父が亡くなってすぐに父親が亡くなったといったケースにおいて、祖父に負債があるため祖父の相続はしたくないが、父親には資産があるため父親の分だけ相続したいというご相談も偶に受けることがあります。

    この場合、父親が祖父に関して「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に亡くなっている場合には、父親が亡くなってから3ケ月以内は祖父の分だけ相続放棄をすることが出来ます。

    また、祖父の死から大分時間が経ってから父親が亡くなった場合でも、上記のとおり祖父に負債があることを父親が知らなかったというケースの場合には、祖父の分だけ相続放棄が認められるケースがありますが、この場合本当にそうだったのか裁判所から厳しく審査されるため、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

    なお、現在、殆どの裁判所において、弁護士が代理人として相続放棄申述をした場合には、相続放棄の要件さえ満たしていれば、弁護士がしっかり相続放棄の法的な意味を相続人に説明して理解しているという弁護士への信頼を前提に、相続人本人に対する相続放棄意思確認の照会書を送付せずに、そのまま相続放棄が認められる運用となっております。

    したがいまして、弁護士に相続放棄を依頼することで、相続放棄を確実かつ手間も最小限に出来ますので、まずは相続放棄に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

    ただ、地方裁判所の支部であったりすると、稀に代理人が就いていても相続人本人に相続放棄意思の照会書へ回答を求めることがあったり、内容からして念のため相続人本人に相続放棄意思の照会書へ回答してもらう必要があると裁判所が判断した場合には、回答が必要な場合もありますので、その点はご留意ください。
  • 02

    相続放棄をする場合に注意すべき点とは?

    Check

    02

    相続放棄をする場合に注意すべき点とは?

    前回ご解説したとおり、相続放棄は、法的に当初から相続人とならなかったものとみなされることになります。

    そのため、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、仮にその行為を裁判所に報告しないで相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性はあります。

    つまり、裁判所はあくまで相続放棄をする相続人の自己申告した内容だけに基づいて相続放棄を認めるかどうかの審査をするだけですので、もしその内容に虚偽や未申告の内容があり、それを亡くなった方の債権者が知って相続放棄は無効であるとして、相続放棄をした相続人に負債を支払うように請求することはなんら禁じられていないことに留意する必要があります。

    この「相続放棄をすることと矛盾する行為」とは、亡くなった方の財産を処分したり領得したりなど、相続したことを前提とした行動を指し、法的には「単純承認」といいます。

    よくあるのが、亡くなった方の遺品を処分したり領得したりするケースですが、亡くなった方の遺品すべてに一切手を付けてはいけないということではなく、いわゆる形見分けという、亡くなった方の遺品のうち価値のないものを貰う分には問題ありませんし、価値が一切なく処分費用が掛かるようなものは処分しても問題はありませんが、価値がないという判断は自己判断では難しく、古着等明らかに価値がないものを除いて、業者の見積もりを取る等して価値がないことを裏付けるものを確保しておく必要はありますし、後から相続放棄に支障が出ることがないように事前に相続放棄に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

    なお、実際に、債権者から相続人が亡くなった方の価値のある財産を処分したとして、債権者から相続放棄は無効であるとして、相続人に対して負債を支払うように請求するケースは殆どありませんが、法的には請求されるリスクが付きまとい続けるという不安と、実際に請求されるケースも少なからず存在します。

    よくあるケースとしては、関係者から債権者に対する密告であったり、亡くなった方に価値の高い財産があることを債権者に捕捉されている場合や、亡くなった方が知り合い等の個人から借り入れた場合にその個人の債権者が相続放棄で借金が帳消しとなることが納得できずに調査をしたりして発覚する場合等があります。

    そのため、相続放棄の際に特に気を付けておくべき内容となりますので、その点からも安易に判断せずに、相続放棄に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。

    そして、「相続放棄をすることと矛盾する行為」について、よく相談を受ける内容としまして

    ①亡くなった方の携帯電話の解約や名義変更をして良いのか、相続人の携帯電話が亡くなった方名義で契約していた場合に名義変更して良いのか、
    ②亡くなった方と同居していた場合にそのまま住み続けてよいのか、賃貸借契約者の名義変更をして良いのか
    ③②の場合に水道光熱費の名義変更をして良いのか
    ④亡くなった方が1人で賃貸物件に居住していた場合に残置物や賃貸借契約の処理はどうしたらよいのか
    ⑤亡くなった方名義の車はどうしたら良いのか、そのまま使用し続けても良いのか、相続人以外が使用するなら良いのか
    ⑥相続放棄をしたら家の管理をする必要はないということで良いのか

    といったものがあります。
  • 03

    亡くなった方の携帯電話の解約や名義変更をして良いの?

    Check

    03

    亡くなった方の携帯電話の解約や名義変更をして良いの?

    携帯電話は機種代金を割賦契約していることが多くその残債が残っていることが多いですし、携帯電話自体にも価値があるため、たとえ名義だけ亡くなった方にしていただけの名義借りの場合であっても名義変更は避けるべきといえます。また、解約についても、契約者が死亡して相続人も相続放棄をした場合法律上当然に契約は終了することになりますし、解約という行為自体亡くなった方の契約者たる地位を引き継ぐことを前提とする行為のため、避けることが望ましいといえます。

    最善の方法としては、相続放棄が完了すると、相続放棄受理通知書が裁判所から送られてきますので、その写しを携帯電話会社に送付することでありますが、たとえ相続放棄が完了することでその支払い義務がなくなるとしても、相続放棄手続き中もそのまま携帯料金が発生し続けることが気になるのであれば、相続放棄手続き中であることをちゃんと伝えたうえで、亡くなったことを伝えるべきといえます。

    そして、前述のとおり名義だけ亡くなった方にしていただけの名義借りの場合の時には、引き続き同じ携帯番号を使用し続けたいというお気持ちは重々わかりますが、リスク回避のためには、名義変更をすることなく、新たに自分の名義で新規に携帯電話契約を締結すべきであるといえるでしょう。
  • 04

    亡くなった方と同居していた場合にそのまま住み続けて良いの?また、賃貸借契約者の名義変更をして良いの?

    Check

    04

    亡くなった方と同居していた場合にそのまま住み続けて良いの?また、賃貸借契約者の名義変更をして良いの?

    亡くなった方名義で契約している賃貸物件に同居していた場合、このまま住み続けてよいのか等と悩まれる方が多くおられ、よく相談を受ける内容でもあります。

    まず、賃貸借契約が亡くなった方名義である以上、契約者が亡くなった後もそこに居住する権利(いわゆる賃借権)があるのは亡くなった方の賃借権を引き継いだ者であり、すなわち亡くなった方を相続した者ということになります。

    そうしますと、亡くなった方の相続放棄をした以上、そのまま住み続けることはまさしく「相続放棄をすることと矛盾する行為」にあたり、避けるべきといえます。

    そのため、出来るだけ早く転居先を見つけて引っ越すか、或いは、賃貸人に事情を説明して亡くなった方の賃借権を承継する形ではなく、新たに賃貸借契約を締結して住み続けることとなります。

    ここで留意すべき点としては、賃貸人次第では、滞納家賃がある場合にはそれを支払うことを条件とされたり、一度明け渡して原状回復をしたうえで再度新規契約をすることを条件とされることがあり、その場合の滞納家賃や原状回復費用について、亡くなった方の通帳から自動引き落としかつ残高があれば別ですが、相続放棄をした又は手続き中の相続人が亡くなった方の通帳から引き出して支払うことは相続放棄と矛盾する行為ですので、支払う場合には相続人自身の財産から支払う必要があります。

    この相続人自身の財産から支払うことは、亡くなった方の負債を代わりに払うことになるため、一見「相続放棄をすることと矛盾する行為」に当たると思われる方もいますが、亡くなった方の財産は何ら処分しておらず、あくまで支払い義務のないものを自らの財産で支払っただけと評価されますので、相続放棄に支障はありませんので、ご安心ください。また、新規契約にあたり、新たに敷金や礼金、場合によっては仲介手数料までも支払うように求められることもありますので、その点はご留意ください。

    なお、仮に賃貸借契約の新規契約を拒否された場合、転居先が見つかるまでの間そのまま住み続けると、賃貸人との間でトラブルが発生する可能性がありますので、滞納家賃があったり、賃貸人が気難しい性格であったり、亡くなった方と賃貸人との特別な関係性から賃借していた等といった、賃貸借契約の新規契約が拒否される可能性がある場合には、事前に転居先の目途をある程度立ててから、賃貸人に対して賃貸借契約の新規契約を提案することが望ましいと思われます。
  • 05

    亡くなった方と同居していた場合に水道光熱費の名義変更をして良いの?

    Check

    05

    亡くなった方と同居していた場合に水道光熱費の名義変更をして良いの?

    亡くなった方名義で契約している賃貸物件に同居していた場合、前回解説したとおり相続放棄をした相続人名義で賃貸借契約を新規契約すれば問題なく住み続けていくことが出来ますが、水道光熱費の契約はどうしたら良いのか等と悩まれる方が多くおられ、よく相談を受ける内容でもあります。

    これまで解説した内容を踏まえますと、水道光熱費の契約者たる地位が亡くなった方である以上、水道光熱費の契約者名義について相続放棄をした或いは相続放棄手続き中の相続人名義に変更することは、「相続放棄をすることと矛盾する行為」といえそうです。

    もっとも、実務上は水道光熱費の契約に財産上の価値があるとはいえないため、名義変更をしてもそれが「相続放棄をすることと矛盾する行為」として問題になることはないと考えられています。

    賃貸借契約との違いでいいますと、賃貸借契約は通常契約時に敷金を入れていることが多く、それを引き継ぐこと自体が財産的価値のあるものをまさしく相続することになりますし、敷金を入れていないとしても、賃借権という権利は強く保護されており、それ自体に財産上の権利があるという評価もできますので、水道光熱費の契約とは全く異なるものといえるでしょう。

    そうしますと、相続放棄が完了する前に水道光熱費の契約者名義を相続人に変更しても良いのではないかと思われますが、財産的価値がないとはいえ水道光熱費の契約者たる地位を引き継ぐという側面があることは否定できないため、相続放棄が完了するまでは名義変更を控えておくのがより無難であると思われます。

    相続放棄が完了するまでの間、水道光熱料金が未納となることでライフラインが止められる心配もありますし、その間自ら使用することにより発生した水道光熱費用でもありますので、振込用紙等で相続人の自己固有の財産からその費用を支払っておくことが望ましいといえます。少なくとも相続放棄をした相続人において被相続人が亡くなって以降自ら使用していた水道光熱費用分は相続放棄をしても自らの債務ですので、支払い義務を免れることは出来ません。
  • 06

    亡くなった方が1人で賃貸物件に居住していた場合に残置物や賃貸借契約の処理はどうすれば良いの?

    Check

    06

    亡くなった方が1人で賃貸物件に居住していた場合に残置物や賃貸借契約の処理はどうすれば良いの?

    亡くなった方名義で契約している賃貸物件に同居していた場合と異なり、基本的に相続放棄をする相続人がその物件に居住するということは想定されないかと思われます。

    このような場合に問題となる典型例が孤独死して遺体が放置したまま腐敗して特殊清掃が必要となり多額の費用を請求されたり、そのような場合でなくとも滞納家賃や原状回復費用の請求があったり(亡くなった当時滞納家賃がなくとも亡くなった後も家賃は発生し続けるため滞納家賃が発生し続けることはよく起こります)、賃貸物件にある亡くなった方の遺品を引き取るように求められたり等の様々な対応を求められることになります。

    このような場合、相続放棄をする以上は連帯保証人となっていない限り亡くなった方の賃貸借契約を巡る一切の債務について支払い義務がないため、相続放棄をするため一切関知しないと賃貸人に伝えることになります。

    そのような場合、賃貸人から解約届を提出するように求められるケースがよくありますが、賃貸借契約を解約できるのは亡くなった方から賃貸借契約者たる地位を相続した者だけであり、応じるべきではないといえます。

    不動産業者が賃貸人であったり賃貸管理会社が間に入っている場合には、相続放棄中のため一切関知できないと伝えればそれ以上色々と要求されることは少ないですが、それでもトラブルになるケースはありますし、特に個人の賃貸人から借りていて賃貸管理会社が間に入っていない場合には、何度も電話がきたり相続人の家まで来たり等、トラブルが発生する可能性がより高まります。

    そのため、相続放棄を弁護士に依頼するとともに、その弁護士に賃貸人又はその管理会社との間に入ってもらうのが一番安心かと思われます。

    なお、管理会社が間に入っており相続放棄と伝えれば話がスムーズに進む場合でも、亡くなった方の遺品については処理を求められ、少なくとも処分して良いという同意書に署名捺印するように求められます。

    この場合、相続放棄をすれば一切関係ないためそれも放置すればよいと思われる方もいるかもしれませんが、法律上相続放棄をしても亡くなった方の財産の管理義務を負うとされており、そのまま放置した場合、賃貸人が新しい入居者を入れるためにその遺品を別の場所に移動させて管理した場合には、その管理費用を請求された場合その費用を支払う必要が出てきますし、賃貸人に迷惑を掛けますので、価値がないものは処分し価値があるものは自宅に持ち帰るなどして管理し続ける必要があるでしょう。

    実際の過去の事例において、価値がないものしかなく廃棄費用しか掛からない場合に、賃貸人側から廃棄費用を賃貸人において負担して処分するので、少なくともその同意書が欲しいと言われたケースがあり、確かに賃貸人側からすれば相続人が全員相続放棄をしているとはいえ、その遺品を勝手に処分する権限はなく後からもし責任追及されるリスクを考えると処分できないため、相続放棄をしており何ら処分権限はないため、賃貸人が処分しても一切異議を述べないという書面を提出して解決したケースもありますので、まずは相続放棄に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
  • 07

    亡くなった方名義の車はどうしたら良いの?

    Check

    07

    亡くなった方名義の車はどうしたら良いの?

    まず、前回解説いたしましたとおり、相続放棄をした相続人は放棄後も亡くなった方の財産を管理する義務が残ることになります。そうしますと、亡くなった方名義の車を管理し続ける必要があることになります。

    ここで注意すべき点は、管理し続けるということは駐車場に置き続ける必要があるにも関わらず、その車を使用することが出来ないということにあります。すなわち、亡くなった方名義の車をそのまま使用し続けることは、その車を使用することにより利益を享受し続けることになり、まさしく亡くなった方の財産を相続したものにしか出来ない行為であり、「相続放棄をすることと矛盾する行為」とあたることになります。

    さらに注意すべき点は、第三者に対しても使用させることが出来ないということであり、仮に第三者が亡くなった方名義の車を使用していることを知りながら黙認していたとなると、その黙認自体が「相続放棄をすることと矛盾する行為」と判断されかねないということにあります。

    そうすると、使用することもできない車を管理するためだけに永遠と駐車場料金を支払い続ける又は駐車スペースを確保し続けないといけないのではないかと強い懸念を持たれるのも当然かと思われます。

    この点、亡くなった方の他の財産の取り扱いと同様に車が無価値であれば処分しても問題ないことになります。

    この車が無価値かどうかについて、業者の見積もりを取るのが一番無難な方法ではありますが、高級車でない限り、概ね10年落ちの車で10万キロ以上の走行距離があれば無価値と判断しても問題はないのではないかと思われます。

    また、亡くなった方の車の管理義務を逃れるもう一つの手段として、法律上相続放棄をした者は引き続きその財産の管理義務を負うとされていますが、まだ相続放棄をしていない相続人がいる場合にはその相続人に通知して管理義務を引き継がせることで、その管理義務から逃れることが出来ます。

    この管理義務について、相続放棄の対象者のうち最後に相続放棄をした者は管理義務を引き継ぐ相手がいないため、裁判所に対して相続財産管理人という相続財産の管理人の選任を求め、その管理人に引き継ぐまで財産の管理義務を負い続けることになります。

    ただ、この相続財産管理人選任申立てには、実費1万円程度に加えて、弁護士費用だけで税込22万円~33万円、それとは別途相続財産管理人の報酬を担保するために、亡くなった方の財産や相続財産管理人の業務内容に応じて約20万~100万円の予納金を申立人において裁判所に納めることを求められるため、かなりハードルが高いため、車の管理義務を逃れるためだけであれば、現実的ではないのが実情ではあります。

よくある質問

Q

親が亡くなって3ヶ月以上が経過していますが相続放棄できるのでしょうか?

A

相続放棄の対応をしなければいけないのは死亡を知ってから3ヶ月以内となるので、相続放棄対応が可能な場合もあります。
また、死亡を知ってから3ヶ月を経過していても、負債があることを知らなかった場合には、負債の事実を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄対応が可能な場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。

Q

自分がもし相続放棄したら、借金などは自分の子供に請求がいくのでしょうか?

A

請求はいきません。お子さんが、代わりに相続することを代襲相続と言います。
代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人より前に死亡した場合、相続人に欠格事由が存在する場合、相続人が廃除された場合に限られます。相続放棄により、代襲相続はしません。

Q

自分がもし相続放棄したら、借金などは他の親族に請求がいくのでしょうか?

A

仮に、ご自身のお父様が亡くなってお母様がご生存の場合、まずはご自身を含む兄弟全員とお母様が相続放棄をすることになります。
相続放棄が完了しますと、相続権はお父様のご両親(ご自身から見て祖父母)がご生存であれば、お父様のご両親に請求がいき、お父様のご両親の放棄も完了すれば、通常はお父様のご兄弟、ご兄弟の中に亡くなっている方が居ればそのお子さん(ご自身から見て従兄弟)に請求がいくことになります。

Q

自分が相続放棄したことを次の順位の人に知らせたほうが良いのでしょうか?

A

知らせる法的義務はありません。しかしあなたが相続放棄をしたのを知らなかった次順位の相続人が、債権者からの請求を通じて相続人になったことを知った場合、事前に知らせて欲しかったと思うのが通常でしょう。
あなたの代わりに相続人になる方との良好の関係を維持したいのであれば、相続放棄したことを知らせるのが良心的です。
また、不動産や車両等の資産がある場合には、最後に相続放棄をした人が管理責任を負いますので、管理責任から逃れるために、次順位の相続人に通知をして管理義務を移す場合もあります。

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